最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5477 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人飯山一司の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、所論名古屋高等裁判所
の判例は、既に当法廷の判例によつて変更されたものであり(判例集八巻一号七一
頁以下参照)、従つて、刑訴四〇五条三号の前提要件を欠くばかりでなく、本件事
案に適切でなく(なおこの点に関する原判決の判示は正当である。)、また、同第
二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年六月三日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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